SHIFT GROUP

ニュース

コーポレートニュース

証券取引等監視委員会による当社役員に対する課徴金納付命令の勧告について

  • facebook
  • X
  • hatena bookmark

本日、証券取引等監視委員会から、社外の情報受領者による当社株式に係る内部者取引について、当社役員による重要事実の伝達行為に金融商品取引法違反の事実が認められました。この事実認定により、課徴金納付命令を発出するよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して勧告を行ったとの発表がなされました。
当社としては、関係者の皆様に心より深くお詫び申し上げますとともに、二度とこのような事態を起こさないよう、再発防止に取り組んでまいります。

勧告の概要および当社の対応につきましては、下記のとおりです。

 1.勧告を受けた事由の概要
当社役員は、その職務に関し知った当社平成28年8月期の当期純利益に係る重要事実を、社外の情報受領者に対し、平成28年1月12日に行った当社からの公表前に当社株式の売付けをさせることにより情報受領者の損失の発生を回避させる目的をもって伝達したもので、この行為が金融商品取引法第175条の2第1項に規定する「第167条の2第1項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める」行為に該当すると認められ、勧告を受けたものです。

2.勧告の概要
上記の法令違反に対し、当社役員が金融商品取引法に基づき納付を勧告されている課徴金額は、351万円です。

3.当社としての対応
当社は本件判明後直ちに特別調査委員会を組織し、証券取引等監視委員会の調査の妨げにならない範囲で、事実確認、原因究明を行ってまいりました。その結果、これは取締役CFO 兼 経営管理本部長 福元 啓介(以下「当該取締役」といいます。)と判明しました。当該取締役による内部者取引および情報受領者からの利益供与はございませんでしたが、本人が重要事実に該当しうる情報を当社開示前に社外に漏らしたという事実を認めたため、内部規程に深刻な違反があったものとして、3月11日より当該取締役について当社及び当社子会社の一切の業務執行を停止しております。

また当社は本日開催した臨時取締役会において当該取締役についてCFO 兼 経営管理本部長の職を解任したうえで、当該取締役は取締役を本日付で辞任いたしました。

なお、当社子会社の一切の役職についても、所定の手続きを経て、既に解任または辞任をしております。

【特別調査委員会の調査において、当該取締役が社外に漏らしたことを認めた情報】
  ・平成28年1月12日に開示した当社業績の下方修正に係る情報
(証券取引等監視委員会から伝達違反行為として認定された内容)
  ・平成27年1月9日に開示した当社株式の株式分割に係る情報
(当社内部規程違反として認定した内容)

4.再発防止のための施策
当社は、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、同委員会において以下の再発防止のための施策を策定いたしました。
責任ある立場にある者が伝達違反行為及び内部規程に反する行為を行った事実を重く受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう、再発防止に取り組んでまいります。

(1) コンプライアンス意識向上とインサイダー取引防止のための勉強会の定期実施
①役員対象のコンプライアンス勉強会(年1回を目途)
②一般従業員に対する勉強会(年1回を目途)

(2)社内規程「インサイダー取引防止規程」の改定
①売買規制に関する届出制度の徹底
②内部規程違反者に対する社内処分の厳格化

(3)役員誓約書の提出
①年1回の提出の義務付け
②誓約書の厳格な運用

(4)情報管理体制の強化
①会議体における機密情報の取り扱い厳格化
②本社・事業所における機密情報保護の強化

以 上

===
本件に関するお問い合わせ:
経営管理本部: 福山・山路
03-6809-1165
===

PAGE TOP TOP PAGE