SHIFT GROUP

内部統制

内部統制システムに関する基本的な考え方

当社は、当社および子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」と表記)における業務の適正性を確保するための体制を整備・運用するため、以下の内部統制システムに関する基本方針を定めております。また当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化などに対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。

1.当社グループの取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • 法令、定款および社会規範などの遵守を目的として当社グループに適用する「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス体制の構築を推進する。
  • コンプライアンス体制の構築の一環として、代表取締役社長直属のコンプライアンス委員会を設置するとともに、当社グループの取締役および使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
  • 監査等委員である取締役は、公正不偏な立場から当社グループの取締役の職務の執行状況について適宜監査を実施する。また、監査等委員である取締役は、会社の業務に適法性を欠く事実、又は適法性を欠く恐れのある事実を発見した時は、その事実を指摘して、これを改めるように取締役会に報告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる。
  • 内部監査人は、「内部監査規程」に基づき、業務運営および財産管理の実態を調査し、当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令、定款に適合していることを確認する。また、内部監査人は、監査の結果を代表取締役社長に報告する。
  • 外部の顧問弁護士などの専門家を通報窓口とする内部通報制度を制定し、不正行為などの防止および早期発見を図る。
  • 反社会的勢力に対しては、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを社内に周知し明文化する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役は、必要に応じてこれらを閲覧できる。

3.当社グループの損失の危険に関する規程その他の体制

  • 当社は、当社グループの多様化するリスクに備えて、各種社内規程の策定、遵守を推進し、リスク管理体制を構築する。
  • 取締役会において当社グループの重要案件を慎重に審議し、事業リスクの排除、軽減を図る。
  • 経営会議において、各部門が情報共有などを行い、管理本部が主管となって当社グループのリスクの早期発見と未然防止に努める。
  • 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を統括責任者として、全社的な対策を検討する。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 取締役会は、法定事項の決議、グループ全体に影響を及ぼす経営に関する重要事項の決定および業務執行の監督などを行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
  • 各部門においては、「職務権限規程」および「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで迅速性および効率性を確保する。

5.当社グループにおける業務の適性を確保するための体制

  • 管理本部は、関係会社管理規程に従い、関係会社における内部統制状況を把握し、必要に応じて改善などを指導する。
  • 内部監査人は、当社グループの内部監査を実施し、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
  • 監査等委員である取締役は、当社グループの取締役および使用人の職務の執行状況の監査、指導を行う。
  • 担当取締役は、当社子会社から経営状況および取締役などの職務の執行に係る事項について、定期的に報告を受ける。

6.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて監査等委員である取締役の職務を補助する使用人を配置する。また、当該使用人の職務に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)その他の上長などの指揮命令を受けないものとし、監査等委員である取締役の指示に従うものとする。

7.当社の取締役および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人が監査等委員である取締役に報告するための体制その他監査等委員である取締役への報告に関する体制

  • 監査等委員である取締役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会などの重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会議事録並びに稟議書などの重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社の取締役および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人に説明を求めることができる。
  • 当社の取締役および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人は、監査等委員である取締役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況およびその内容を報告する体制を整備し、監査等委員である取締役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
  • 監査等委員である取締役に報告を行った当社の取締役および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人は、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることはない。

8.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 監査等委員である取締役は、内部監査人と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うことができる。また、監査等委員である取締役は、会計監査を担当する公認会計士又は監査法人と定期的に会合を持って情報交換を行い、必要に応じて会計監査を担当する公認会計士又は監査法人に報告を求めることができる。
  • 当社は、監査等委員である取締役が、その職務の執行について必要な費用の前払いなどの請求を行った場合、速やかに当該費用の支払いを行う。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

当社は社会的秩序や企業活動に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、危機管理意識を持ち、いかなる要求に対しても組織として毅然とした態度で対応することを徹底しております。また警察や顧問弁護士など、外部の専門機関とも連携し、反社会的勢力関する情報収集・管理、および社内体制の整備強化に努めております。

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